「火災保険で無料で直せます」は本当?台風シーズン前に知りたい、雨漏りと保険の線引き

皆さま、こんにちは!株式会社KYOEIです。

台風が近づくと、堺市内でも屋根や雨樋の相談が増えます。そして風が過ぎ去ったあと、決まってもう1種類の相談が届きます。「火災保険を使えば自己負担なく直せます」と言って回る事業者が来た、という話です。

火災保険で雨漏りが直せることは、確かにあります。ただし条件があります。その条件を外れた請求は、保険金が下りないだけでは済みません。

本日は、保険が下りる場合と下りない場合の境目と、手続きを他人に任せてはいけない理由を、公的機関の資料からお話しします。

先に結論です

火災保険が使えるのは、台風や強風で建物のどこかが壊れ、そこから雨が入った場合です。年数が経って傷んだことによる雨漏りは対象になりません。

そして保険金の請求は、加入者ご本人が行うのが基本です。「手続きを代行します」と持ちかけられたら、契約書に署名する前にご自身の保険会社へ電話してください。

保険が見ているのは「壊れた瞬間」があるかどうか

日本損害保険協会は、住宅の修理をめぐるトラブルの注意喚起の中で、こう書いています。「自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません」。

保険が見ているのは原因です。

台風の強風で屋根の棟板金がめくれた。飛んできた物が瓦を割った。雨樋が折れて外れた。こうした壊れ方から雨が入ったのであれば、風災として補償される可能性があります。

対象外になるのは、こういう場合です。シーリング(板と板のつなぎ目に詰めるゴム状の材料)が切れて水が入った。ベランダの防水層が寿命を迎えて切れた。屋根材が全体に傷んで水を吸うようになった。いずれも何年もかけて進んだ傷みであり、経年劣化として扱われます。

現場で屋根に上がると、この2つは見え方が違います。風で壊れた箇所は割れ口が新しく、周囲に飛散した破片が残っていることがあります。年数による傷みは、建物の同じ向き、同じ高さに、まんべんなく症状が出ます。南面と西面だけ塗膜が痩せている、といった出方です。

とはいえ、境目にある事例も現実にはあります。もともと傷んでいた箇所に台風の風がとどめを刺した、という状況です。この判断をするのは保険会社の鑑定人です。施工業者でも、訪ねてきた事業者でもありません。

雨漏りの初期の見つけ方は、雨漏り3つの初期サインの記事にまとめています。

原因が風災でも「損害額20万円」で止まることがあります

原因の条件を満たしても、金額の条件で対象外になる契約があります。

契約によっては、損害額が20万円以上でなければ保険金が支払われない仕組みが付いています。たとえば住宅金融支援機構の特約火災保険では、20万円以上の損害が出た場合に損害額を支払い、20万円未満は対象外になると案内されています。

免責金額とは考え方が違うところに注意してください。免責金額の方式なら、損害額から決められた額を引いた残りが支払われます。20万円という条件が付いている契約では、18万円の被害なら1円も出ず、21万円の被害なら21万円が出ます。境目で結果が大きく変わります。

住宅ローンを組んだときの保険を、そのまま続けている家庭は少なくありません。

ご自身の契約がどちらなのかは、保険証券か約款を見れば分かります。「風災」「損害額20万円」といった語を探してみてください。見つからなければ、証券番号を手元に置いて保険会社に電話するのが早いです。5分で片が付きます。

日本損害保険協会も、住宅の修理を業者と契約する前に、加入している損害保険会社か代理店へ相談するよう呼びかけています。順番が逆になると、契約だけが先に残ります。

電話をかけるときは、いつの台風か、どこがどう壊れたか、写真が手元にあるか。この3点を答えられるようにしておくと、話が早く進みます。

「手数料は保険金の40%」と言われたら、その場で止めてください

国民生活センターは令和3年9月2日、この種の勧誘について報道発表を出しました。表題は「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!」です。

全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は、2018年度が1,759件、2019年度が2,691件、2020年度が5,447件でした。2年で3倍です。この注意喚起は、日本損害保険協会がいまも続けています。

同じ資料には、実際の相談も載っています。インターネット広告から連絡を取った事業者に「修理代を上回る保険金が受け取れる。手数料は40%だが損はない」と言われて契約し、あとで解約できないと告げられた60歳代の男性の例です。

もう1件は訪問を受けた例でした。「3年前の大型台風で損害を受けている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っている」という切り出しです。

期限の話そのものには根拠があります。保険金を請求する権利は3年で時効になると、保険法第95条に定められています。期限を材料にして契約を急がせるやり方は、そこを利用したものです。

そして最も重い注意がこれです。経年劣化と知りながら自然災害による損傷として申請すると、保険金の返還請求や契約の解除に加えて、詐欺罪に問われるおそれがあると同じ資料に明記されています。代行した事業者だけの問題では終わりません。請求の名義人は加入者ご本人だからです。

訪問販売や電話勧誘で契約してしまった場合は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。工事が始まって建物に手が入っていても、無償で元に戻すよう求められます。判断に迷ったときは、消費者ホットラインの188番が全国どこからでもつながります。

大阪の建物には、風で壊れた記憶があります

風災は、この地域にとって遠い話ではありません。

平成30年の台風第21号では、大阪府内の住家被害が全壊28棟、半壊436棟、一部破損は約6万5,000棟にのぼりました。全国の家屋被害が8万棟あまりですから、その大半が大阪に集中したことになります。関西空港では最大瞬間風速58.1 m/sを観測しました。

一部破損とは、屋根材が飛んだ、雨樋が外れた、カーポートの屋根が割れたといった被害です。堺市内でも数多く出ました。

ここから引き出せる教訓が1つあります。記録です。

台風が過ぎたら、片付ける前に写真を撮ってください。壊れた箇所そのもの、落ちた部材、建物全体が入った1枚。日付が残る形で撮っておけば、あとで請求するときの材料になります。

平常時にやっておくと効くこともあります。何ともないときの外観を撮っておくことです。台風のあとに「これは以前からの傷みではないか」と問われたとき、比べられる写真が手元にあるかどうかで、話の進み方が変わります。

堺市の海沿いでは、これに塩害が重なります。大阪湾からの風には塩分が含まれ、鉄部の錆や塗膜の傷みを早めます。年数による劣化が進んだ建物ほど、風で壊れた分との切り分けが難しくなります。

台風前に見ておきたい箇所については、雨樋のSOSサインの記事も参考にしてください。

保険の前に、まず水の入口を見つけることです

保険が使えるかどうかは、屋根に上がって壊れ方を見なければ判断できません。仮に下りたとしても、直すのは工事会社です。

株式会社KYOEIは堺市を拠点に、マンションやビルの大規模修繕、外壁改修、防水工事を手がけています。UKビルの屋上防水工事のように、水の入口を止めるのが本業です。

台風のあとに天井のシミが広がってきた。屋根の一部が見当たらない。そうした段階なら、保険の話より先に、水がどこから入っているかを突き止めることです。屋根に上がって撮った写真をお見せしながら、原因と直し方をご説明します。写真を送っていただくだけでもかまいません。

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