「外壁塗装は10年ごと」は本当?国の基準で『10年』と決まっているのは、塗り替えより先にやること

皆さま、こんにちは!株式会社KYOEIです。

家を建てて10年目の秋、見知らぬ業者がインターホンを押して「築10年ですから、そろそろ外壁の塗り替え時期ですよ」と言っていった。壁を見上げても、目立つひびも汚れもありません。10年というのは、どこかで決まっている数字なのか。それとも営業のための区切りなのか。戸建ての所有者の方から、よく聞かれる疑問です。

この記事を読むと、国の基準で「10年」がどこに出てくるのか、そして自分の家の塗り替えの時期を何で判断すればよいのかが分かります。

先に答えを書きます

国の基準で外壁について「10年」と定めているのは、塗り替えの時期ではありません。長期優良住宅の告示が求めているのは、屋根や外壁などを10年を超えない間隔で点検することです。国の研究所が示した維持管理の計画例でも外壁の塗り替えは10年ごとに置かれていますが、これはモデル住宅の例で、足場を使う工事を同じ年にまとめる組み方になっています。塗り替えの時期は、点検で見た壁の状態で決めるものです。

国の基準で「10年」が出てくるのはどこか

外壁にかかわる「10年」がはっきり書かれている国の基準は、長期優良住宅の制度の中にあります。長期優良住宅とは、長く使えるつくりと維持保全の計画を備えているとして、所管の行政庁の認定を受けた住宅のことです。

この制度の細かな基準は、国土交通省告示第209号「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」に書かれています。最終改正は令和6年12月27日です。その第4「維持保全の方法の基準」の2は、点検の時期について「それぞれ認定対象建築物の建築の完了又は直近の点検、修繕若しくは改良から10年を超えないものであること」としています。

点検する部分は法律で決まっています。長期優良住宅法の第2条第3項は、維持保全の対象として「住宅の雨水の浸入を防止する部分」を挙げ、施行令第2条がその中身を「住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具」と定めています。外壁は、10年以内に点検する部分に入っています。

ここで決まっているのは、点検までの間隔です。

同じ第4の3は、点検の結果を踏まえて、必要に応じて調査、修繕または改良を行うこととしています。直すかどうかは点検で見たものによる、という順番です。4には、地震や台風のあとに臨時点検をすることも書かれています。10年に一度見ればよいという話でもありません。

長期優良住宅の認定を受けていない家に、この告示がそのまま当てはまるわけではありません。ただ、国が長もちさせる家の条件として選んだ数字が「10年ごとに塗る」ではなく「10年を超えずに点検する」だったことは、時期を考えるうえで参考になります。

国の研究所の計画例は、なぜ10年ごとに塗り替えているのか

では、10年ごとの塗り替えという考え方はどこにも出てこないのかというと、そうでもありません。

国土技術政策総合研究所(国総研)の住宅計画研究室は、平成22年11月に「戸建て木造住宅の維持管理業務に関する指針(案)」をまとめました。工務店などの住宅のつくり手が、引き渡し後の点検や修繕を進めるための参考資料です。その参考資料に、修繕費用を前もって積み立てるための計画書の例が載っています。出典は日本住宅・木材技術センターのマニュアルで、1棟のモデル住宅で年ごとの工事を並べたものです。

この例では、外壁の外装材の塗り替えが10年、20年、30年の欄に入っています。同じ欄には、シーリング(外壁の板と板のつなぎ目を埋めるゴム状の材料)の打ち替え、ベランダの防水シートの張り替え、そして足場代と養生代も並んでいます。足場代の欄には「足場のいるものを同時に行うとコストが削減できます」と添えられています。

つまり、この計画例の10年は、足場が必要な工事を1回にまとめる周期として組まれています。

同じ表で、スレート屋根は約15年ごとに塗り替え、50年ごとに葺き替えを目安とする、と注記されています。メンテナンスの時期はコケの付き具合による、という但し書きつきです。1枚の計画表の中でも、部分によって年数は違います。

指針(案)の本文は、各行為の実施時期などについて、あくまで一例であり、具体的には諸条件を考えて設定する必要があると書いています。計画例の10年は、費用を積み立てるための目安として読むのが合っています。

10年より早い家、もう少し待てる家を分けるもの

時期を分けるのは、年数より壁の状態。

同じ指針(案)は、つくり手による定期点検について、建ってすぐの時期は回数を多くし、その後は例えば3〜5年程度の周期とすることを挙げています。住まい手が日ごろ見るための点検シートの例には、外壁の項目として次の4つが並んでいます。

  • 亀裂、破損、はがれ、ふくれ
  • 著しい汚れ、カビ、藻の発生
  • シーリングにひび、破損
  • 触ると、手に粉が付く

最後の項目は、塗膜の表面が紫外線で傷んで粉になる現象で、チョーキング現象の記事で詳しく書きました。

同じ年に建った家でも、傷み方はそろいません。指針(案)は、維持管理の方法に影響する要素として住宅の立地環境を挙げています。堺市なら、大阪湾から風で運ばれた塩が、雨の当たらない軒下やベランダの奥に残り、金物のさびを早めることがあります。堺の外壁に出る塩害の記事で書いたとおり、海からの距離だけでは決まりません。

当社の以前の記事「外壁塗装のタイミング」では、一般的な目安として築10年前後、前回の塗装から10〜15年と書きました。この幅は、いま書いたような条件の違いから生まれるものです。

「10年たったので」と言われたら、何を確かめるか

年数だけを理由に塗り替えを勧められたら、壁の状態に話を戻してもらうのが近道です。次の4つを聞いてみてください。

  • どの面の、どの部分に、どんな傷みが出ているか。写真で見せてもらえるか
  • シーリングやベランダの防水など、足場を使うほかの工事も一緒に見たか
  • 傷みの程度から見て、今年やるべきか、数年待てるか
  • 待つ場合、次はいつ、何を見に来るか

長期優良住宅の認定を受けた家なら、認定の手続きで出した維持保全の計画に、点検の時期と内容が書かれているはずです。施行規則第5条が、その記載を認定の基準にしています。まずはその書類を探して、前回いつ何を見たかを確かめるところから始めます。

業者の話が具体的であれば、時期がずれても理由を説明できるはずです。逆に、写真も部分の名前も出てこないまま「10年ですから」と繰り返すだけなら、契約を急ぐ理由はありません。

10年目は、点検をする年と考える

築10年や前回の塗装から10年という区切りは、塗り替えを決める年ではなく、壁をきちんと見てもらう年と考えるのが、国の基準の読み方に沿っています。まずは日当たりの強い面と北側の面を手で触り、シーリングのひびを見ておいてください。そのうえで点検を頼み、写真と一緒に、今年やるか待てるかの理由を聞くのが順番です。

株式会社KYOEIは、大阪府堺市西区堀上緑町2-2-15を拠点に、堺市7区と大阪府南部で外壁塗装や大規模修繕を手がけています。集合住宅の外壁の工事では、柏里第2住宅5・6号館外壁改修その他工事を施工実績に載せています。築10年前後で時期に迷っている方は、壁の状態を見たうえで、今年やらなくてよい場合はそうお伝えします。072-349-3278へお電話ください。